医師主導治験

平成14年の薬事法改正以降、医師主導治験が実施可能となりました。
医師主導治験は、医師が自ら薬事申請を目的に実施する治験です(申請者は医薬品・医療機器の製造販売業者になります)。
多施設共同治験の場合は、統括する医師(治験調整医師)へ一部の業務を委嘱し、治験調整医師は製薬企業・医療機器会社と同様の役割・業務を担います。

医師主導治験の規程及び手順書等は、企業の方への施設情報の医師主導治験よりご確認ください。

■医師主導治験実施に係るお問い合わせ窓口
担当:臨床研究管理部門
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