先進医療を実施される場合は、クオリティマネジメント課病院企画係(内線:2431)までご相談ください。
先進医療の制度
まだ保険診療として認められていない先進的な医療技術について、安全性、有効性等を確保するために一定の施設基準を設定したうえで、保険診療との併用を認める制度です。
先進医療では医療技術ごとに施設基準が設定され、その要件を満たす保険医療機関は届出することにより実施できます。
ただし、先進医療で行う技術は保険診療で認められる前の段階であるので、「先進医療に係る費用」については全額患者さんの自己負担になります。保険診療との併用となるので混合診療になりますが、「評価療養」(将来的な保険導入のための評価を行うもの)のしくみの一つとして、例外的に認められています。
現在厚生労働省が規定している先進医療技術は次のとおりです。
現在本院で承認を受けている先進医療は次のとおりです。
先進医療の手続き
- 1.先進医療実施届出書の作成
- 2.先進医療審査委員会(費用・妥当性・安全性の検討)
- 3.倫理審査委員会
- 4.症例蓄積
- 5.先進医療審査委員会(症例蓄積後の検証)
- 6.病院管理運営会議
- 7.診療科長等会議
- 8.届出
- 9.先進医療の実施
くわしくはこちらをご覧ください。
先進医療申請の流れ(PDF)(学内のみ閲覧可)
問い合わせ先
クオリティマネジメント課 病院企画係
内線:2431
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